第1章 総則

第1条(名称)
本コンソーシアムの名称は「特定保健指導”成果の見える化”コンソーシアム」とする。

第2条(目的)
本コンソーシアムは、複数の医療保険者及びサービス事業者が連携し、共同で以下事業に取り組むことを目的とする。

第3条(活動)
本コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、以下の各号の活動を行う。

(1)医療保険者に対する“成果重視型”特定保健指導事業の展開、及び付随する事業の実施
(2)特定保健指導の「見える化」業務の推進
(3)運営委員会(特定保健指導及び周辺サービスに関する情報提供、会員間の意見交換等)の開催
(4)その他、付随する活動

第4条(事務局)
1. 本コンソーシアムによる各活動の事務処理を行うため、事務局を設置する。
2. 本コンソーシアムの事務局は、株式会社インサイツ内に置く。
3. 事務局は、本コンソーシアムの運営にあたって、以下の各号の活動を担当する。
(1) 第5 条に定める事業者会員による特定保健指導事業の管理
(2) 会員の入退会の管理
(3) 運営委員会の企画・運営
(4) 広報活動
(5) その他、付随する活動

第2章 会員

第5条(会員種別)
1. 本コンソーシアムの会員(以下「会員」という)は、保険者会員、事業者会員、協力団体の3種とする。
2. 本コンソーシアムの目的に賛同して入会を希望する団体は事務局に申込みを行う。事務局は、以下の各号に定める入会条件を満たしていることを確認した上で、当該法人を本コンソーシアムに入会させるものとする。
(1) 保険者会員
本コンソーシアムにおける役割:“成果重視型”特定保健指導事業の利用、検証用データの提供(任意)
入会資格 :医療保険者
入会方法 :所定の入会申込書を事務局に提出
会費 :無料(※1,※2)
(2) 事業者会員
本コンソーシアムにおける役割:“成果重視型”特定保健指導事業の開発・運用、成果検証
入会資格 :特定保健指導機関またはヘルスケア事業者
入会方法 :所定の入会申込書及び「特定保健指導の共同実施に関する誓約書」を事務局に提出
会費 :無料(※2)
(3) 協力団体
本コンソーシアムにおける役割:”成果重視型”特定保健指導及び「見える化」結果の普及
入会資格 :医療保険者とりまとめ団体またはヘルスケア事業者
入会方法 :所定の入会申込書を事務局に提出
会費 :無料(※2)
※1 特定保健指導事業利用実績に応じて利用料を事務局に支払う
※2 運営委員会開催時に会場費・資料費等の費用負担が発生する場合あり
3. 前項に定める入会条件を満たす場合であっても、次の各号の一に該当したときは、事務局は当該法人の入会を過去3 ヶ月遡及して取り消すことができる。
(1) 過去に本コンソーシアムを除名されたことがある場合
(2) 保険者会員又は事業者会員のどちらかの3 分の1 以上の反対があった場合
(3) 本コンソーシアム又は他の会員にとって不利益になると事務局が判断できる場合

第6条(会員の義務)
会員は、本規約を遵守し、本コンソーシアムの目的遂行のために相互に協力する。

第7条(会員一覧)
事務局は、ホームページ等を通じて、会員種別及び事務局会員及び協力団体の名称を公開するものとする。但し、名称の公開を希望しない会員についてはこの限りではない。

第8条(知的財産権)
1. 会員が本コンソーシアムの活動に基づいて実施する業務(以下「本業務」という)の過程で新たに生じた発明、考案、ノウハウ、意匠、著作物等の知的財産(以下「本知的財産」という)については、原則として発明又は考案した者の所属する団体に帰属する。
2. 本知的財産の発明又は考案が複数の会員の共同である場合は、当事者による共同出願とする。

第9条(本業務の外部委託の禁止)
事業者会員は、本業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。

第10条(権利の譲渡の禁止)
会員は、本業務に関する権利及び義務の全部または一部を、第三者に譲渡もしくは担保の目的に供してはならない。

第11条(個別責任)
本業務に関し、個別の会員の責に帰すべき事由により、他の会員又は第三者に損害を与えた場合は、当該会員がこれを賠償するものとする。

第12 条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、次の事項を誓約する。
(1) 自らにおいて、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力団、その他反社会的勢力とは一切繋がりがないこと
(2) 自ら、又は第三者を利用して、暴力団行為、詐術、脅迫的行為、業務妨害的行為、その他の違法行為を行わないこと
(3) 自らにおいて、前二号に違反した事実が発覚したときは、直ちに事務局に報告すること
2. 会員が前項第1 号又は第2 号に違反した事実が発覚したときは、事務局は、何らの通知催告を要せず、直ちに当該会員を除名することができるものとする。

第13条(除名)
1. 事務局は、会員が次の各号の一に該当したときは、何らの催告を要せず、直ちに本コンソーシアムから除名することができる。この場合において、他の会員が損害を被ったときは、当該会員に対して損害賠償を請求することができる。
(1) 仮処分、仮差押、強制執行もしくは執行保全処分又は競売の申立てがあったとき
(2) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
(3) 公租公課を滞納して督促を受けたとき又は保全差押えを受けたとき
(4) 本規約に違反し、又は信義に反する行為があったとき
(5) 自ら振り出し、又は裏書した手形又は小切手が一通でも不渡りとなったとき
(6) 解散、合併、会社分割又は事業の全部又は一部の譲渡を決議したとき
(7) 財産状態が悪化し、又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(8) その他前各号の一に準じる事由があったとき
2. 会員は、前項各号の一に該当したときは、事務局又は他の会員からの何らの通知催告を要せず、他の会員に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を支払うものとする。

第14条(不可抗力)
本規約上で会員が負う義務が、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、本規約の違反とせず、当該会員はその責を負わないものとする。
(1) 自然災害
(2) 戦争、内乱、暴動、革命及び国家の分裂
(3) ストライキ及び労働争議
(4) 火災及び爆発
(5) 伝染病
(6) 政府機関による法改正
(7) その他前各号に準ずる非常事態

第15条(退会)
本コンソーシアムからの退会を希望する会員は、退会する3 ヶ月前までに事務局に退会届を提出するものとする。

第3章 本コンソーシアムの運営

第16条(特定保健指導事業の実施)
1. 事務局は、次の項目を定めた特定保健指導事業の実施スケジュール(以下「実施スケジュール」という)を策定し、会員に共有する。
(1) 対象者に関する情報及び特定健康診査等のデータ(以下「対象者データ」という)の授受時期
(2) 初回面接実施時期
(3) 継続支援実施時期
2. 保険者会員は、当該年度の想定対象者数を記載した利用申込書を事務局に提出した上で、実施スケジュールごとの対象事業所及び想定対象者数等を記載した実施計画(以下「実施計画」という)を事務局と共同で作成する。
3. 事務局は、実施計画及び保険者会員の要望に基づき、事業者会員と調整のうえで、各々の事業所の特定保健指導を担う事業者会員の選定を行う。
4. 事務局は、必要に応じて特定保健指導事業を担う事業者会員の選定結果及び選定された事業者会員の「特定保健指導の共同実施に関する誓約書」の写しを保険者会員に書面にて提出する。
5. 保険者会員は、対象者データを事務局に提出し、事務局は、当該対象者の特定保健指導を担う事業者会員に当該対象者データを提供する。
6. 事業者会員は、実施計画に基づき単独又は共同で特定保健指導及び周辺サービスを提供する。
7. 特定保健指導が終了した事業者会員は、対象者の評価データ(一部業務のみ担当する場合は、その業務の終了に関するデータ)を事務局に提出する。
8. 事務局は、前項のデータを取りまとめ、保険者会員に最終データとして提出する。

第17条(費用精算)
1. 保険者会員による特定保健指導事業利用に伴って発生した費用は、当該保険者会員から事務局に対して支払う。
2. 事務局は、各事業者会員及び協力団体との取り決めに従い、前項の利用料を配分するものとする。

第18条(運営委員会)
1. 事務局は、特定保健指導事業及び周辺サービスに関する情報提供、会員間の意見交換等を目的とした運営委員会を年1 回以上の頻度で開催するものとする。
2. 運営委員会には、会員の他、会員の紹介によって非会員の団体もオブザーバー参加することができるものとする。
3. 事務局は、運営委員会の参加団体に対して、必要に応じて運営委員会開催に係る会場費や資料費等の費用負担を求めることができる。

第19 条(活動期間)
本コンソーシアムの活動期間は、原則として毎年3 月31 日の活動終了後、翌日の4 月1 日より1 年間自動延長するものとする。

第4章 機密保持、個人情報保護

第20 条(機密保持)
1. 本規約において、「機密情報」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 他の会員又は事務局から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供又は電子的に提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、開示者が特に機密である旨を明示した情報
(2) 他の会員または事務局から口頭で示された情報であって開示の時点で機密である旨が指定されかつ開示後14 日以内に機密である旨を書目で通知された情報
2. 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは、機密情報に該当しないものとする。
(1) 既に公知のもの又は受領者の責によらず公知となった情報
(2) 受領者が既に保有している情報
(3) 受領者が守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(4) 受領者が機密情報によらずに独自に開発又は知りえた情報
(5) 開示者がかかる守秘義務の制約から除外することを書面により同意した情報
3. 会員は、機密情報を本コンソーシアムの目的の遂行以外に使用せず、第三者に開示・漏洩しないものとする。

第21 条(個人情報保護)
1. 本規約における個人情報とは、本コンソーシアムの活動において取り扱う個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、また当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することによって当該個人を識別できるものを指す。
2. 事業者会員が本業務の実施に伴い個人情報を取り扱う際は、次の各号の定めに従うものとする。
(1) 「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて(平成29年4 月14 日保発0414 第18 号厚生労働省保険局長通知)」及び「健康保険組合における個人情報保護の徹底について(平成14 年12 月25 日保保発第1225001 号厚生労働省保険局保険課長通知、令和4年3月一部改正)」等の関連法令を遵守する。
(2) 個人情報を適切に管理するとともに、法令等による定め及び次の場合を除き、当該個人が加入する保険者会員の承諾無くして個人情報を本コンソーシアム外の第三者に開示または提供してはならない。
(ア) 個人情報及び個人情報の集計及び分析等により得られた統計データを、個人を識別又は特定できない状態で第三者に開示する場合
(イ) 裁判所又は監督官庁等の行政機関からの法令の定めるところに従い個人情報の開示を要求された場合
(3) 本業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
(4) 本事業に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても、個人情報を機密に保持するよう義務づける。
(5) 個人情報の漏洩、滅失及びき損などが起こりうる状況が予見された場合、個人情報の取り扱い状況を当該対象者が加入する保険者会員及び事務局に文書で報告する。
(6) 本コンソーシアムを退会した場合、若しくは第13 条の定めに従い除名された場合(以下「退会等」という)は、本業務に関連する個人情報を全て削除する。
3. 保険者会員は、参加者の初回面接又は継続支援等を担当する事業者会員(以下「担当事業者会員」という)に対して、個人情報の取り扱い及び安全管理措置状況等(以下「個人情報の取り扱い等」という)などの遵守状況について報告及び説明を求めることができる。担当事業者会員は、合理的な理由が無い限りこれに応じ、かつ必要な協力をするものとする。
4. 保険者会員から担当事業者会員に対して個人情報の取り扱い等について問題が指摘された場合、担当事業者会員は速やかに必要な措置を講じることとし、改善状況等を当該保険者会員及び事務局に報告するものとする。
5. 事業者会員は、本業務において取り扱った個人情報を匿名化した状態(以下「匿名化情報」という)で保持し、これを統計や比較例として用いる等、自らの事業に活用することができる。
6. 当該事業者会員が本コンソーシアムから退会等をした場合は、匿名化情報についても削除するものとする。尚、第23 条に基づき本コンソーシアムが解散した場合はその限りでない。
7. 本条に定める個人情報保護義務は、退会等又は本コンソーシアムが解散した後も継続するものとする。

第5章 その他

第22条(規約の改定)
1. 事務局は、事業者会員の過半数の賛同により、本規約を改定することができる。
2. 前項に定める本規約の改定は、事務局から会員に対する通知を以て効力を発するものとする。

第23 条(解散)
本コンソーシアムは、事業者会員の過半数の賛成を得た場合は解散するものとする。